個人のお客様へ

1. 離婚問題

離婚する際には、離婚原因の所在、親権者の指定、養育費の支払い、 面会交流権などといった争点について、的確な対応なしでは不利な結果となりかねません。

また、離婚においては、夫婦間の感情的な対立が激しく、当事者同士では、解決までに時間がかかったり、 妥当な解決に至ることが困難となることも多くあります。

当事務所は、離婚問題について、夫婦関係調整・婚姻費用分担、離婚、 離婚に伴う慰謝料・財産分与・親権者の指定、養育費の支払い、 子どもとの面会交渉などについてご相談をお受けしています。

当事務所では、依頼者が有利に手続きを進められるようアドバイスをし、 離婚調停や離婚訴訟を戦略的に進めます。

▲ページトップへ

2. 相続・遺言

相続については、家族・親類構成、財産状況、生活状況等によって、 争いの原因や解決方法が様々です。また、どのような手続きをどのタイミングでとるかなど検討すべきことも多くあります。

当事務所では、依頼者の要望を詳しくお聞きし、その要望に沿った解決を図るために、 調査や相手方との交渉に当たり、迅速で的確な解決をできるよう取り組みます。

また、当事務所では、被相続人の死後に親族間で紛争が起こることを未然に防止するため、 遺言作成や遺言執行者の就任などの業務も行っております。

▲ページトップへ

3. 債務整理・破産

当事務所では、借金に苦しまれている方のご相談をお受けしております。
債務状況や収入状況に合わせて、債務整理の方針を決め、借金の解決に向けて法的なトータル・サポートを提供します。

(1)過払い金の回収
クレジット会社やサラ金業者等に対して、高金利・長期間の借金返済をしている方については、 過払い金が生じている可能性があります。
過払い金が生じている場合、弁護士が各業者との交渉に当たり、 任意での支払いを求めたり、訴訟提起することによって、サラ金業者等から過払い金を回収することができます。

(2)任意整理
相談者の債務状況を確認し、月々の返済金額等を変更すれば、収入の範囲内で返済することができる場合、 弁護士が各業者と交渉し、月々の支払額を減額することによって、債務を返済していくという方法をとることができます。 その場合、将来発生する利息の減免を求めるなどの交渉も行います。

(3)個人再生
相談者の債務状況により、債務返済について不能となるおそれがあり、かつ、継続的に収入を得る見込みがある等の場合には、個人再生の手続を行います。
個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローン以外の債務については一部の免除を受けつつ、 住宅を残すことができます。この手続きは、住宅を手放したくないが、 住宅ローンとその他の債務を支払い続けることが難しいという方に適切な手続きです。

(4)自己破産
当事務所では、相談者の債務状況により、債務返済が不能である場合、自己破産の手続きを行っております。自己破産手続きを行うことによって、債務が免責され(法的に借金を支払う義務がなくなります。)、生活を立て直すことができるようになります。

▲ページトップへ

4. 交通事故

交通事故による損害賠償は、賠償義務者・過失割合の認定、後遺障害の認定、損害賠償額の算定等において、さまざまな問題点があり、紛争の解決にあたっては、医療や保険に関する知識が要求される専門分野です。

また、弁護士に依頼せずに、保険会社と損害賠償金の交渉をする場合、本来であればより高額にできるにもかかわらず、それよりも少ない金額で合意してしまうことが散見されます。

当事務所では、加害者や保険会社との間で任意交渉や損害賠償請求訴訟を行い、依頼者が受けた損害の填補を図ります。

▲ページトップへ

5. 不動産関係

当事務所では、土地や建物の所有・賃貸借関係等に問題が生じた場合の法的対応を行っております。依頼者の土地や建物といった財産の保護のため、当事務所の弁護士が法的措置を講じます。

たとえば、土地や家屋の明渡請求、地代・家賃の増減額請求、借地条件の変更等の借地非訟などの借地借家に関するトラブル、建築物等の瑕疵、境界確定、不動産の売買に関するトラブル、土地開発に伴うトラブル、マンション管理料不払いなど不動産管理に関するトラブルなど、さまざまな不動産・借地借家案件に対応しております。

▲ページトップへ

6. 成年後見・任意後見等

加齢や認知症等のため判断能力が不十分な方が悪質な訪問販売等により、不必要で高額な商品を売りつけられる等の被害に遭ってしまうことがあります。このような判断能力が不十分な方の財産を管理し、保護するための制度が成年後見制度です。

依頼者の大切な方が高額な悪質被害に遭うことのないように、重要な財産の逸失を未然に防止する必要があります。

当事務所では、成年後見審判の申立等の法的手続を行っています。また、弁護士が成年後見人等となり、財産を管理するなどの業務も行っております。

さらに、将来に万一、判断能力が不十分となった場合に備えて、後見事務・後見人を契約により決める任意後見に関する業務も行っております。

▲ページトップへ

7. その他民事・家事事件

当事務所では、上記以外の民事・家事事件についても、 様々な案件を扱っており、ご相談をお受けしております。

▲ページトップへ

8. 刑事事件

当事務所は、一般的な刑法犯案件から、会社法違反、不正競争防止法違反、廃棄物処理法違反、独占禁止法違反、公職選挙法違反などの特別法案件などの幅広い分野において、多くの刑事事件を手がけて参りました。

各事件の弁護方針は、事案によって、無罪を勝ち取るもの、不起訴処分を目指すもの、執行猶予を得るもの、保釈などによって早期の身柄解放を目指すもの、被害者との示談を進めるものなど様々ですが、いずれにおいても、できるだけ早い段階で弁護士を選任する必要があります。

当事務所は、豊富な経験に基づき、依頼者にとって最善の弁護活動を行って参ります。

なお、当事務所では、裁判員裁判対象事件や少年事件等の弁護も積極的に行っております。

▲ページトップへ