顧問弁護士について

法律顧問契約

日頃から企業の状況を把握し、問題が生じた場合や問題が生じる前に素早くアドバイスができる、それが顧問弁護士を持つ意味です。

法律顧問契約を締結することにより、企業は、日常の企業活動や取引に関して発生する様々なトラブル、法律問題、債権の保全、労働問題、法令遵守(コンプライアンス)の問題等について、いつでも、早急に、弁護士との面談、電話、ファックス、メール等により、必要な助言と情報を得ることができます。また、弁護士が顧問先に赴き、相談を受けるということも可能です。

さらに、法律顧問契約を締結している事業者については、一般的な法律相談は無料で優先的に行うことができ、利益が相反しない限り、従業員の方々の相談も同様にお引き受け致します。

1. 顧問契約の内容

当事務所の顧問契約においては、法律相談、電話相談、ファックス・メール相談、契約書のチェックなどの法的サービスを、いつでも気兼ねなく受けることができます。 顧問料は、会社の規模、業態及び相談内容などによって異なりますが、おおむね月額3万円~10万円(税別)の範囲内となっております。この顧問料には、法律相談や契約書チェックなどの費用が含まれます。

また、当事務所では、顧問先に対して、緊急連絡先をお教えしておりますので、顧問先は、営業時間外(18時以降、土・日・祝日)においても、迅速な法的サービスを受けることができます。

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2. 顧問契約のメリット

① 迅速な対応

初めて弁護士に相談する場合には、法律事務所に連絡し、相談内容の概要を説明して相談が可能かどうかを確認し、日程を調整した上で、法律相談を行うことになります。そして、相談の際も、会社の業務内容等の前提事実についても、十分な説明を行わなければなりません。

また、短時間で信頼できる弁護士を見つけることは難しい場合もありますし、弁護士を探している間に手遅れになるということもあり得ます。

顧問弁護士がいれば、悩みが生じたときにすぐに直接弁護士に連絡をとり、相談をすることができます。弁護士に相談すべき内容かどうかも含め、ちょっとした悩みでも、気軽に相談することができます。

② 紛争予防

顧問弁護士を持たない会社は、問題が大きくなってから、いろいろ悩んだ上で、初めて弁護士に相談するケースが多いようです。

しかしながら、多くの法的問題は、初期段階での適切な対応によって、未然に防ぐことや最小限に食い止めることが可能になります。そして、大きく紛争化してしまった問題を事後的に解決するには、多大な時間と労力、費用を要します。

顧問弁護士に日常的に法律問題を相談していれば、紛争が生じる前あるいは紛争が大きくなる前に、紛争の芽を摘むことが可能となります。

③ 出張相談などの対応

当事務所では、日常的な法律相談においても、できる限り、顧問先に訪問させていただき、会社の状況を把握し、代表者やご担当者様などと面談の上、法律相談等の法的サービスを提供しております。

当事務所は、顧問先が、どのような場所で、どのような業務を行われているか等について情報を共有させて頂くことによって、トラブルが発生したとき、迅速かつ適切な事件対応を行いたいと考えています。

④ 関係者の法律相談

当事務所の顧問契約では、会社のご相談だけでなく、役員、従業員の方やそのご家族のご相談、子会社などの関連会社のご相談もお受けいたします。

従業員の方等が法的トラブルに巻き込まれ、会社の業務に集中することができず、事案によっては、従業員個人の問題ではすまない重大な事件に発展する危険性もあります。

そのようなリスクを回避するため、また、従業員等の福利厚生という観点からも、顧問弁護士をお勧めいたします。

⑤ コスト削減

顧問料は、会社の規模、業態及び相談内容などによって異なりますが、おおむね月額3万円~10万円の範囲内となっております。この顧問料には、法律相談や契約書チェックなどの費用が含まれます。

また、訴訟手続きや各種申立にかかる弁護士費用についても、事案に応じて、通常の当事務所報酬規程の10~30%減とさせていただきます。

なお、中小企業の場合、社内に法務部を設置し、専門の人員を配置することはコスト的に難しいところもありますが、顧問契約により、ローコストで、社内に法務部を設置したのと同様のサービスを受けることが可能となります。

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