顧問弁護士の使い方

2013年7月2日


1 顧問契約の内容

 

当事務所の顧問契約においては,法律相談,電話相談,ファックス・メール相談,契約書のチェックなどの法的サービスを,いつでも気兼ねなく受けることができます。

 

顧問料は,会社の規模,業態及び相談内容などによって異なりますが,おおむね月額3万円~10万円(税別)の範囲内となっております。この顧問料には,法律相談や契約書チェックなどの費用が含まれます。

 

また,当事務所では,顧問先に対して,緊急連絡先をお教えしておりますので,顧問先は,営業時間外(18時以降,土・日・祝日)においても,迅速な法的サービスを受けることができます。

 

 

2 顧問契約のメリット

 

① 迅速な対応

 

初めて弁護士に相談する場合には,法律事務所に連絡し,相談内容の概要を説明して相談が可能かどうかを確認し,日程を調整した上で,法律相談を行うことになります。そして,相談の際も,会社の業務内容等の前提事実についても,十分な説明を行わなければなりません。

 

また,短時間で信頼できる弁護士を見つけることは難しい場合もありますし,弁護士を探している間に手遅れになるということもあり得ます。

 

顧問弁護士がいれば,悩みが生じたときにすぐに直接弁護士に連絡をとり,相談をすることができます。弁護士に相談すべき内容かどうかも含め,ちょっとした悩みでも,気軽に相談することができます。

 

 

② 紛争予防

 

顧問弁護士を持たない会社は,問題が大きくなってから,いろいろ悩んだ上で,初めて弁護士に相談するケースが多いようです。

 

しかしながら,多くの法的問題は,初期段階での適切な対応によって,未然に防ぐことや最小限に食い止めることが可能になります。そして、大きく紛争化してしまった問題を事後的に解決するには,多大な時間と労力,費用を要します。

 

顧問弁護士に日常的に法律問題を相談していれば,紛争が生じる前あるいは紛争が大きくなる前に,紛争の芽を摘むことが可能となります。

 

 

③ 出張相談などの対応

 

当事務所では,日常的な法律相談においても,できる限り,顧問先に訪問させていただき,会社の状況を把握し,代表者やご担当者様などと面談の上,法律相談等の法的サービスを提供しております。

 

当事務所は,顧問先が,どのような場所で,どのような業務を行われているか等について情報を共有させて頂くことによって,トラブルが発生したとき,迅速かつ適切な事件対応を行いたいと考えています。

 

 

④ 関係者の法律相談

 

当事務所の顧問契約では,会社のご相談だけでなく,役員,従業員の方やそのご家族のご相談,子会社などの関連会社のご相談もお受けいたします。

 

従業員の方等が法的トラブルに巻き込まれ,会社の業務に集中することができず,事案によっては,従業員個人の問題ではすまない重大な事件に発展する危険性もあります。

 

そのようなリスクを回避するため,また、従業員等の福利厚生という観点からも,顧問弁護士をお勧めいたします。

 

 

⑤ コスト削減

 

顧問料は,会社の規模,業態及び相談内容などによって異なりますが,おおむね月額3万円~10万円の範囲内となっております。この顧問料には,法律相談や契約書チェックなどの費用が含まれます。

 

また,訴訟手続きや各種申立にかかる弁護士費用についても,事案に応じて,通常の当事務所報酬規程の10~25%減とさせていただきます。

 

なお,中小企業の場合,社内に法務部を設置し,専門の人員を配置することはコスト的に難しいところもありますが,顧問契約により,ローコストで,社内に法務部を設置したのと同様のサービスを受けることが可能となります。

 

交通事故で弁護士に依頼するメリット

2013年5月28日


交通事故に遭った場合に,弁護士に依頼するメリットは,いろいろありますが、例えば以下のものがあります。
様々な段階で必要になりますので,できるだけ早く弁護士に相談することが重要になります。

 

① 治療費等の補償打ち切り
加害者側が任意保険に加入している場合,被害者治療費は,加害者側任意保険会社から直接医療機関に支払われることになります。 そして,治療が長期間に及ぶ場合など,加害者側任意保険会社が治療費の補償打ち切りを申し入れてくる場合があります。

 

この場合,弁護士に依頼していれば,治療費等の補償が不当に打ち切りにならないよう交渉することになります

 

② 後遺障害等級認定
後遺障害が生じている場合,後遺障害の等級認定手続きを行います。
加害者側任意保険会社に診断書等を提出して,後遺障害等級認定を受ける場合もありますが(実際に認定するのは損害保険料率算出機構),加害者側任意保険会社が認定に向けた努力をしてくれるわけではありません。

 
この場合,弁護士に依頼していれば,後遺障害の等級認定に向けたアドバイスを受けることができるほか,等級認定への異議申立などを通じて,適切な後遺障害認定等級を獲得することができます
また,加害者側任意保険会社を通さずに,後遺障害認定手続きを行うことができます(被害者請求と言います)。

 

③ 示談交渉・訴訟手続き
加害者側任意保険会社から示談金の提示を受けます。
保険会社には示談金を算定する場合の基準がありますが,一般的に,保険会社の基準は,裁判所で用いられている基準よりも低い金額となっています。

 
この場合,弁護士に依頼していれば,裁判所基準で交渉し,示談金の増額を図ることになります
また,事故状況等に争いがあり,過失割合が問題となっている場合でも,実況見分調書等を取り寄せるなどして,適切な過失割合を算定することができます。